アパート経営で節税しよう


相続相談部

法人税の節税
22年6月8日
企業などには法人税と呼ばれる税金が課されています。法人税を少しでも節約したいと考えるのが経営者となるでしょう。そこで、法人税を少しでも節税する方法について見ていきましょう。法人税を少しでも節約する方法として一番に挙げることが出来るのが「福利厚生」になります。福利厚生をしっかりと行うことによって法人税を節税できるようになっています。

福利厚生は企業によっても違いが有ります。食事代などを負担してくれる企業もあるでしょう。食事代については現物支給で50%以上会社側が負担することにより福利厚生として認定されるようになっています。費用を支払って法人税を節約しても、高くついてしまっては意味が有りませんので良く計算した上で福利厚生は決める必要があるでしょう。


アパート経営で節税しよう
22年5月20日
資産運用の1つとして挙げることが出来るのが不動産投資になります。不動産投資を行っていき、アパート経営を行っている人も少なくありません。今現在、注目されている資産運用です。アパート経営の魅力は、安定した収入にあると言えるでしょう。ですが、空室のリスクを抱えていることも忘れないようにして下さい。

そして、豊島区でアパート経営を行っていく上で知っておきたいのが節税です。アパート経営を行っていくことによって、税金を節約する事が出来ます。アパートを経営していく上で、必要となる経費は自分の収入から引くことが可能です。アパート経営は節税することが出来るから、不動産投資を行っている人も居るくらいです。自分の収入よりも、税額を低く設定することが出来るアパート経営は魅力です。

青色申告と法人税
22年4月20日
確定申告にも色々とあるのは知っていると思います。青色申告と呼ばれるのを聞いた事が有るでしょうか?青色申告というのは、青色の紙で確定申告を行っていくことを指します。青色の紙だとどのように違うのかを見ていきましょう。

青色申告は一般の人ではなく、法人が行っていく必要がある確定申告になります。会社を運営している人であれば知っておかなければいけません。税理士が青色申告申請することによって、法人税や所得税の控除を受けることが出来ます。青色申告を行っていくためには、正規の簿記の記帳を行っていかなければいけないと言う決まりがあります。
そして、青色申告は気軽に行うことが出来得るわけではありません。青色申告する前には、必ず所轄の税務署に青色申告承認申請書を提出する必要が有ります。

税金と利子税
22年3月20日
税金といっても色々な種類が有るわけです。あまり知られていない税金をあげるとすると「利子税」になります。利子税について知らない人も多いのではないでしょうか。利子税について見ていきましょう。

基本的に税金の支払いが遅れてしまった場合には、延滞税を支払うことになります。税金の支払いを送らせるために、延納することも出来ます。申告を延長したりすることによって、延滞税を課すことが出来なくなるのです。得をすると思われるかも知れませんが、延滞税の代わりに利子税が課されるようになります。利子税を支払うことによって、納税者の不公平をなくすのが目的です。

しっかりと納税している人も居るのに、延滞する人が税金が増えないのはおかしいと感じる人も少なくないので不公平をなくすためにも利子税は必要であると言えます。

配当と税金
22年2月20日
株式投資を行っている人は、必ず知っておく必要が有ります。株式投資では、値上がり益の他に配当金で利益を得ることが出来るようになっています。この配当金には、税金がかかる事を知っているでしょうか?配当金の税金についても知っておいてください。

配当金は、配当所得という扱いになります。所得になりますので、課税の対処となるのです。配当所得は、何も配当された金額全てに対象されるわけではありません。株を購入するためには、必要となった負債利子などを差し引いた金額が配当所得となるのです。必ずしも配当金全てに課税されるわけではありません。

基本的に配当金得た利益に関しては、確定申告を行う必要が有ります。中には確定申告を行わなくても良いケースもありますが一般的には確定申告を行います。

法人税とは
22年1月20日
一般の人には関係ありませんが、事業を行っている人に大きくかかわってくるのが「法人税」になります。

・各事業年度の所得に対する法人税
・清算所得に対する法人税
・各法人課税信託の各計算期間の所得に対する法人税
・退職年金等積立金に対する法人税

上記のように、大まかに分けていくことが出来ます。納税していくのは事業所の所在地にあります税務署にて法人税を納税することになっています。法人税の納税額は、売上高によっても違いが出ます。売上高が大きければ大きいほど、納税する法人税も大きくなります。納税申告書を事業を終えた2カ月以内という決まりが有りますので、税理士に依頼するのが確実です。大きな会社の場合には、延長するケースもあります。

所得税 扶養控除
21年12月20日
給与を得ていれば1年間において、月々所得税を支払います。しかし、年収や扶養家族の人数によってその金額は様々です。扶養する家族がたくさんいればその分家計に負担がかかりますので、所得税の負担を軽くしてあげよう、という考えになります。

扶養家族として申請するには、「親族であること」「生計が一つであること」「別の人の扶養家族でないこと」「合計所得が38万円以下であること」が必要です。

給与は、そのままが所得として把握されるわけでなく、そこから給与所得控除(65万円)がされますので、「合計所得が38万円以下である」ためには、38万円+65万円=103万円以下の収入であることが条件となります。

また、年金受給のみであれば、年間158万円以下(65歳未満であれば108万円以下)であることが条件となります。

控除額は1人あたり38万円となりますが、年齢などによって変動もあります。

例えば、16歳〜22歳の人は「特定扶養家族」となり、控除額は63万円となります。70歳以上であれば「老人扶養家族」となり、48万円となります。さらに70歳以上の父母や祖父母で同居していれば、控除額は58万円となります。

扶養家族が増えれば、その分所得税の控除が増えますので、子供が産まれたら早急に手続きを行うことをお勧めします。

贈与税 配偶者特別控除
21年11月20日
贈与税の配偶者特別控除とは、結婚20年以上経った夫婦において、居住するための不動産の購入やそのための資金を贈与された場合、2000万円まで非課税になる制度のことを言います。

贈与税自体に基礎控除額として110万円が設定されていますので、2000万円+110万円=2110万円まで贈与税はかかりません。

ただし、贈与された翌年の3月15日までにそこに住み、さらにその後も住み続ける意思を持っていることが必要です。また、贈与税の申告は必須です。

また、配偶者特別控除は一回しか申請できませんので、過去にこの控除を受けた夫婦は申請できません。

この制度は相続税などの節税に利用できる場合もありますので、不動産の購入を考えている際には一度検討することをお勧めします。

贈与税 非課税
21年10月20日
贈与税には、基礎控除額110万円というのがありますので、1年間(1月1日〜12月31日)で110万円を超えて贈与を受けなければ非課税となります。

また、扶養義務者から得た生活費や教育費なども非課税となりますので、親から仕送りをしてもらっているからといって贈与税はかかりません。

さらに、マイホームを建てたり家を増改築するときに両親や祖父母から援助をしてもらうことがあります。その際、翌年の3月15日までに、そのお金を使って実際に家を買ったり増改築をした場合、500万円までは非課税となります。

元々基礎控除額110万円がありますので、500万円+110万円=610万円までであれば、贈与税は支払う必要がありません。

他にも離婚による財産分与や法人からの贈与など、贈与税の非課税項目は様々ですので、一度確認するとよいでしょう。

負担付贈与
21年9月20日
負担付贈与とは、その名の通り、普通の贈与とは違い負担(マイナス面)の付いた贈与となります。

例えば、親から800万円の家を譲り受けたけれど、300万円の借金が残っているのでそれも一緒に譲り受けた場合、負担付贈与となります。

この場合、譲り受けた子供が家に済んでいるのに300万円の借金は返済していない、などといった場合、親はこの契約を解除することもできるのです。

また、負担付贈与にも当然贈与税がかかります。その範囲としては、得た財産からマイナスの負担部分を取り除いた部分に課税されます。

つまり、800万円の家を譲り受けて300万円の借金もついてきた場合、800万円ー300万円=500万円に贈与税がかかります。

ひとつ注意が必要なのが、負担付贈与の場合、譲り受けたのが不動産関係などであった場合、その評価は通常の売買と同じように評価されるのです。

通常贈与税は、相続税評価額で財産を評価します。これは売買するときの評価より低い価値として見てくれるのですが、負担付贈与の場合は売買と同じ評価になります。

つまり財産としての価値を大きく見積もられてしまうので、その分贈与税は高くなってしまう可能性があります。

宝くじ 税金
21年8月20日
宝くじは非課税扱いとなっていますので、1億円が当選すればまるまる自分の手元に残ります。

なぜなら、宝くじを購入したという行為自体が、既に税金をとられていることになっているからです。そのため当選したからといって税金をとられては二重課税になりますので、非課税扱いになるのです。

ただし、当選した金額の一部を人にあげた場合には贈与税がかかってしまいます。例えばグループで宝くじを購入し、高額当選したので一人が受け取りみんなに分配してしまうと贈与税がかかるのです。

そのため、グループ買いをして当選した場合には、受け取る際に全員の名義で受け取る必要があります。

また、高額当選し、家などを購入することもあるかと思いますが、そのような場合、何の所得で購入したものか税務署が問合せをしてくる場合があります。そのために「当選証明書」銀行に発行しておいてもらったほうが安心です。


資金調達について税理士に相談するの巻。
22年8月17日
税理士の仕事は、税理士業務として、税務代理、税務書類の作成、税務相談、の3種類と、会計業務として、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務の3種類が定められています。このように資金調達自体は、税理士の本来の業務ではありません。
最近では、顧問先の中小企業が、不景気で資金繰りが大変なことから、経営指導や資金調達を取り扱う税理士が増えてきました。
資金調達の分野に明るく、銀行融資や、決算、資金繰り改善、制度融資、助成金制度などにサービスなどに精通した税理士も登場しています。
しかし、すべての税理士が資金調達の分野に詳しいとはいえません。税理士にまかせきりにしないで、経営者が責任を持って金融機関と交渉することが重要です。

決算 自己資本比率
22年9月7日
自己資本比率とは、純資産および準資本の中で、どの程度自己資本でまかなわれているかを示すための指標で、自己資本比率が高いほど、企業として経営が安定していることを示しています。
自己資本以外の資本金には、他人資本として、金融機関の借入金などがあります。他人資本は、返済する義務が生じます。借入金がなければ返済義務もなく、自己資本が多いほど、企業の経営状態は、安定しています。

自己資本が大きいと健全な経営が成り立っており、経営者の経営手法、経営者としての資質について高く評価されます。ただし、自己資本と他人資本を比較すると、借入コストが高く、他人資本を適度に利用することで、資本効率が高まるというメリットもありますので、自己資本比率が高いからといっても、必ずしも安心材料になるとは限りません。
とくに、近年は全国的に不況が長引いており、調達資本のコントロールも、経営者としての手腕が問われるところです。


税理士試験の受験資格
22年10月6日
税理士試験の受験資格について説明します。
税理士試験の受験資格はいくつもあるのですが、ここでは主なものの紹介にとどめます。
大前提として、税理士試験の受験資格には国籍や年齢の制限はありません。
しかし以下のいずれかに該当する必要があります(あくまで受験資格の一部を紹介するだけですので、これ以外にも受験資格のある場合がいくつもあります)。

1.学識
・大学又は短大を卒業した者の場合
法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部(法学部、経済学部、商学部、経営学部)・学校を卒業した者。ただし、それ以外の文学部や理工学部などを卒業した人も、一般教育科目等において、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修していれば受験資格があります。

・大学3年次以上の学生の場合
法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者。法律学又は経済学に属する科目を含め36単位以上を取得した者(ただし、外国語及び保健体育科目を除き、最低24単位の一般教育科目が必要)。
※これらの単位は受験申込時において取得されていなくてはなりません。つまり、これらの単位を二年次終了時点で取得していなくてはなりません。

・司法試験第二次試験合格者


2.資格
・日商簿記検定1級合格者
・全国経理学校協会主催簿記能力検定試験上級合格者
 (昭和58年度以降の合格者に限る)
・会計士補
・会計士補となる資格を有する者


3.職歴(3年以上の業務従事が必要)
・弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の業務
・法人又は事業を営む個人の会計に関する事務
・税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務
・税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務


決算書の注記表
22年11月10日
決算の時には、損益計算書や貸借対照表を使用しながら、その企業の経営成績や財務状態を説明するのが一般的です。

しかし、損益計算書や貸借対照表に書かれた項目は全てその計算結果だけが、つまり、金額のみが記載されているだけなので、それだけでは費目の内訳や資産等の評価基準がわかりませんし、また、損益や財産を正確に評価することは人間業では不可能です。

これまでは、それぞれの計算書に全て注記を記載していましたが、平成18年5月1日からの会社法の施行に伴い、平成18年5月決算からは新しい計算書類として「個別注記表」の作成を、つまり、それを別途一覧表にすることが正式に認定されたのです。
この一覧表を注記表、または個別注記表と呼びます。

この主な注記例としては、資産の評価基準や固定資産の減価償却状況などの重要な会計方針のものから、年度末時点で発行した株式の数、関連会社との取引状況、一株あたりの純資産額や当期純利益などの損益計算書や貸借対照表に関する注記まで様々記載します。


決算説明会
22年12月24日
現在、日本の上場企業約4000社のうち半数以上の会社が豊島区で決算説明会を開催しています。
決算説明会は、決算発表時期に上場企業が主に証券アナリストや機関投資家であるファンドマネージャーに招待状を送って行います。企業の業績や財務状態、経営計画、今後の戦略などの企業の現況を説明する場です。
決算説明会では通常、企業のトップや経営陣等が説明役を務めます。
最近では個人投資家などの投資家の広がりもあり、一般人や個人向けの説明会を開催する企業も増えており、その内容を広くインターネットの動画などで配信するケースが増えています。
決算説明会は各企業によって異なっていますが、年度決算発表にあわせた開催のみの企業もあれば、中間決算発表や四半期決算発表にあわせて開催する企業もあります。2004年4月には東京証券取引所でも上場企業の四半期情報の開示が義務付けられました。


税理士試験の試験科目
23年3月31日
税理士試験の試験科目は、会計2科目、税法9科目の合計11科目あります。
すべてに合格する必要はなく、このうち会計2科目、税法3科目の合計5科目に合格すればいいのです。

更に、税理士試験の特徴である科目合格制度により、1度合格した科目は生涯有効です。
1年に1科目でも、いずれ5科目合格すれば資格取得できます。
じっくり取り組めば必ず合格できる試験だといえます。

必須科目は簿記論、財務諸表論。
2科目とも必ず合格しなければならない会計に関する知識が問われる科目で、学習を開始する際に簿記2級程度の基礎知識が必要です。
選択必須科目は所得税法、法人税法。いずれかに必ず合格しなければならなりません。
選択科目は相続税法、固定資産税、消費税法または酒税法、国税徴収法、事業税または住民税。
選択科目のうち、相続税法と消費税法は、税理士業務において重要な科目です。
所得税法や法人税法に比べ、学習量が格段に少ないのが特徴です。
特に消費税法は、1月からスタートしても合格レベルに到達できるため、合格発表後にチャレンジすることも可能です。


還付申告
23年5月16日
1 還付申告とは
 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。
 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

2 還付申告の具体例
 サラリーマンは、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。

(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4) 認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの取得などをしたとき
(5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6) 特定支出控除の適用を受けるとき
(7) 多額の医療費を支出したとき
(8) 特定の寄附をしたとき
(9) 平成21年分以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき
3 還付申告の対象とならない所得の具体例
 次に掲げる所得については、確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。



(1) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子

(2) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益

(3) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

(4) 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)



コンビニ納付

2011年6月15日
平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(以下「コンビニ納付」といいます。)。

1 コンビニ納付利用の条件
 国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に池袋の税務署で発行します。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
2 利用可能なコンビニエンスストア
 am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン


離婚して財産をもらったとき

2011年7月13日
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。



源泉徴収義務者とは

2011年8月22日
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
  そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに東京都に納めなければなりません。
  この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
  源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
  給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
  しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)



税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)

2011年9月22日
消費税及び地方消費税の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、 どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式はその個人が 行うすべての取引に適用するのが原則です。
 ただし、次の場合には、税抜経理方式と 税込経理方式を併用することができます。
 なお、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければなりませんので、次の場合であっても、税抜経理方式と 税込経理方式を併用することはできません。

1 2以上の所得を生ずべき業務を行う場合
 個人が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」といいます。) を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には、事業所得等の種類ごとに 税抜経理方式又は税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。
 (注)譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税が課されるものについては、その資産をその用に 使用していた事業所得等を生ずべき業務と同一の経理処理方式を適用します。

2 収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合
 個人が売上げなどの収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合でも、固定資産、 繰延資産、棚卸資産及び山林(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引、又は販売費、 一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれか一方の取引について、 税込経理方式を適用することができます。
 また、固定資産等のうち棚卸資産又は山林の取得に関する取引について、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を選択適用することができます。



借入金の利子等

2011年10月11日
【照会要旨】
 土地の貸付業務を行っている個人Aは、新たに貸付けの用に供していない他の土地について信託銀行を受託者、自己を受益者とする土地信託契約を締結し、オフィスビルを建築して決算することとしています。
 そのビルは来年完成予定ですが、この土地信託契約締結に伴い本年支払うこととなるオフィスビル建築のための借入金利子及び信託報酬は、本年分の不動産所得の必要経費に算入できますか。
 なお、竣工時までに支払われる信託報酬については、信託財産の調査・事業計画の立案・実施計画の策定・工事の着手等に係る諸手数料に相当するものです。

【回答要旨】
 受益者であるAは現に土地の貸付業務を行っている者であることから、業務の用に供される前の信託財産であっても、その信託財産を取得するための借入金利子は不動産所得を生ずべき業務の遂行上生じたものとして、必要経費に算入することができます。
 なお、信託財産である建物の使用開始までの期間に対応する部分の金額については必要経費に算入せず、当該建物の取得価額に算入することもできます。



青年海外協力隊に現職参加させた場合
2011年11月30日
【照会要旨】
 給与所得者A(独身)は、勤務先であるB社の承認を受けて、平成22年4月から2年間の予定で青年海外協力隊に現職参加することとなりました。
 ところで、Aは、平成19年に住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、青年海外協力隊への参加は、租税特別措置法第41条第11項に規定する「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に該当し、帰国後、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができますか。
 なお、B社には労使協議に基づいた現職参加に係る休職制度が確立されています。

(B社の現職参加に係る休職制度の概要)

1 適用対象者:原則として青年海外協力隊参加後、直ちに復職する者

2 給与:休職期間中の基準賃金、家族手当及び賞与の全額(青年海外協力隊参加直前の額に固定)を支給

3 社会保険料:本人負担分は本人が負担(会社の負担は事業主負担分のみ)

4 勤続年数:全期間を退職金の勤続年数に通算

5 復帰後の資格・賃金:同年時入社者の平均を適用

【回答要旨】
 照会の場合は、Aが帰国後、再び家屋を居住の用に供するなど所定の要件を満たすときには、住宅借入金等特別控除の再適用が認められます。



要約筆記の報酬

2011年12月27日
【照会要旨】
 要約筆記は、聴覚障害者に対して、筆記、オーバーヘッドプロジェクタ又はパソコンを用いて、日本語で話している内容を要約し、日本語の文字として税理士に伝えるものです。
 この要約筆記の対価として支払われる報酬は、所得税法第204条第1項の報酬・料金として源泉徴収をすることになるのでしょうか。

【回答要旨】
 要約筆記の報酬は、源泉徴収の対象となる通訳、速記等の所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬・料金のいずれにも該当しませんので、源泉徴収をする必要はありません。